刑事弁護・少年事件を
宮崎の弁護士に相談
刑事事件への知見が豊富な弁護士がお客さまをサポート
ベリーベスト法律事務所では刑事事件専門チームを結成し、宮崎オフィスを含む全国のオフィスに、最新の情報はもちろん、確かな知識やノウハウを共有しています。
警察に逮捕されると、48時間以内に送致されるか、釈放されるかが決められます。
送検後、検察官は身柄拘束を続ける必要があるかを24時間以内に判断します。この「逮捕後72時間」における対応が刑事事件においては大変重要です。
勾留された場合、最長20日間拘束され、その後起訴・不起訴が確定します。釈放あるいは不起訴の判断が下るように、または必要な証拠を集めるために、逮捕後72時間以内のできるだけ早い時点で弁護活動を始めるのが望ましいのです。
元検事の弁護士は経験上、釈放や不起訴になるのはどのような状況かポイントを把握しており、どのような証拠が必要かも理解しています。当事務所では、そのような知識が共有されているため、より適切かつ迅速な対処が可能です。
被害者がいる事件の場合は、示談交渉も重要です。示談が成立すれば、釈放や不起訴処分につながりやすくなるでしょう。しかし、示談交渉は非常にデリケートなものです。被害者の気持ちを考えると、逮捕、起訴をされた方自身やそのご家族が直接動くことは、かえって好ましくない結果を招く場合もあるでしょう。
検事時代に被害者への聞き取りも多数経験し、被害を受けた方の心情をよく理解している弁護士の経験や知識を踏まえ、担当弁護士が示談を進めます。被害者の心情に寄り添いつつ丁寧に交渉を続け、被害者と逮捕、起訴された方の双方が納得できる解決策を見いだせるよう尽力します。
悩み別解決プラン
犯罪別解決プラン
迅速な弁護活動を望むならベリーベスト法律事務所に連絡を!
憲法は、逮捕された本人が弁護人を選任して弁護を受ける権利(弁護選任権)を保障しています。弁護士をつけるにはある程度の費用が掛かるため、経済的余裕がない場合は国選弁護人をつけることも可能です。
しかし、国選弁護を受けられるのは勾留されてからに限られます。つまり、刑事事件においてもっとも重要と言える逮捕後72時間以内には、弁護を受けられなくなってしまうでしょう。勾留されると最長20日間も身柄を拘束されることもあるため、それだけで勤務先から解雇されるなど、社会的なダメージを負うかもしれません。また、国選弁護を受けるためにはさまざまな条件があり、それらの条件を満たしていない場合は、弁護を受けるのが難しくなってしまうでしょう。
私選弁護人であれば、事件発生後すぐ、逮捕される前の段階から依頼人をサポートできます。状況によっては、警察による身体拘束を回避して在宅捜査になるよう働きかけたり、また、被害者との示談を成立させて不起訴処分を受けやすくしたりすることも可能になります。
また、私選弁護人の場合は、ご自身で弁護士を選べます。刑事事件の場合、ベリーベスト法律事務所への初回相談は60分無料です( 一部有料になる場合もあります)。一度相談してどのようなアドバイスやサポートが受けられるのかを理解していただいてから、実際に依頼するかどうかを決めていただけます。
逮捕後72時間が、刑事事件でカギとなります。刑事事件に巻き込まれる事態に直面したら、なるべく早くベリーベスト法律事務所にご連絡ください。経験、知識共に豊富な刑事事件専門チームが迅速に対応いたします。
宮崎県・宮崎で刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方へ
宮崎県警察本部によると、宮崎県の令和元年における刑法犯検挙件数は、1909件でした。前年比より351件減ったとはいえ、少なからぬ数の方が検挙されています。刑事事件で逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も大きな影響を受けるでしょう。
ご自分やご家族が警察に逮捕されたら、どのような方でも動揺してしまうものです。
ベリーベスト法律事務所は、お客さまからのご相談にすぐ対応できる体制を整えています。全国に展開する拠点に約350名(2024年10月現在)もの弁護士が在籍しているという規模を生かし、刑事弁護に関するあらゆる問題に対処可能です。専門スタッフが相談内容を伺ったのち、刑事事件専門チームの弁護士へお電話をおつなぎしますので、どうぞご安心ください。
必要であれば、いち早く警察署に駆けつけます。そして逮捕された方と接見し、状況をお聞かせいただき、必要な対応に取り掛かることが可能です。逮捕されてしまい不安なお客さま、ご家族のために、迅速な対応に努めます。
ベリーベスト法律事務所がこのような体制を整えているのは、刑事事件の弁護活動は、逮捕後72時間が勝負であるからです。一定の条件を満たせば、逮捕後に勾留せずに在宅捜査となるよう働きかけることも可能でしょう。
最長20日間にもなる勾留期間中は、会社や学校へは通えません。そのため、最終的に不起訴となったとしても、社会生活上のロスやリスクは少なからず生じてしまうでしょう。
刑事弁護を当事務所にお任せいただくことにより、なるべくお客さまやそのご家族の不安を取り除くために対応します。すでに勾留されてしまった場合でも、不起訴になるように対応させていただくことも可能です。お客さまの状況にあわせ、どのような対応ができるかどうかを弁護士が考えます。ぜひお早めにご連絡ください。
なお、勾留されると約3割前後が起訴され、起訴されると99%が有罪になると言われています。有罪になるということは前科がつくことです。そうなると、社会的信用を失い、就労にも困難が伴うことになりかねません。
ご本人だけでなくご家族への影響も考えられます。したがって刑事事件の場合は、一刻も早く弁護活動を開始し、必要な証拠集めや書類の作成、被害者との示談を始める必要があるのです。
宮崎県内やその近辺にお住まいの方で、刑事事件に関する相談をしたい方、逮捕された方やその心配がある方は、ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスへお早めにご連絡ください。ご家族の方からの相談にも対応しております。