逮捕が怖い! 回避するためにやるべきことを解説
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テレビや新聞の報道では、毎日のように、「◯◯の容疑で逮捕」といった見出しを目にします。宮崎県内の報道でも、新聞社で働く男性が車のなかで休憩していた女性の身体を触るなどした疑いで逮捕、大学生が車に追突したうえで逃走してひき逃げなどの疑いで逮捕など、衝撃的な見出しが世間をにぎわせました。
多くの方が「罪を犯すと逮捕される」と考えています。しかし、犯罪の疑いがあるからといって必ず逮捕されるわけではありません。
本コラムでは、罪を犯して「逮捕されるかもしれない」という不安を抱えている方のために、逮捕後の流れや逮捕を避けるためにするべきことを、ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスの弁護士が解説します。
1、罪を犯しても必ず逮捕されるわけではない
「罪を犯せば、逮捕される」と考えている方は多いかもしれません。
しかし、罪を犯しても、必ず逮捕されるわけではありません。
法務省が公開している令和3年版 犯罪白書によると、令和2年中に警察から検察庁へと引き継がれて処理された事件のうち、逮捕を伴う事件の割合は34.8%でした。つまり、逮捕されているのは3人に1人であり、3人に2人は逮捕されていないのです。
以下では、「逮捕」の意味や条件などについて解説します。
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(1)逮捕とは
まず、「逮捕=犯人として罰を受ける」ということではありません。
逮捕された段階では、まだ犯人と決まったわけでもなければ、刑罰を受けると決まったわけでもないのです。
逮捕とは、罪を犯した疑いのある人の身柄を拘束し、自由な行動を制限して、捜査機関の管理下に置く手続きを指します。
逮捕されると、自宅へ帰ることも、会社や学校へ行くことも、スマホなどを使って家族や友人などに連絡することも認められません。
身柄を留置される警察署などの決まりに従い、起床・食事・入浴・睡眠など生活のすべてを管理されることになります。
このように説明すると、逮捕のことをまるで刑務所で懲役や禁錮といった刑罰を受けることと同じようにとらえてしまう方もいるでしょう。
しかし、逮捕は刑罰ではありません。あくまでも刑事手続きのうえでおこなわれる強制処分であり、「罰を与える」という目的は持たないのです。 -
(2)逮捕の条件
逮捕は国民の基本的人権を侵す強力な手続きなので、厳格な条件が設けられています。
そのため、「罪を犯したという疑いがある」というだけでは逮捕されません。
逮捕が認められる条件は、下記の2つになります。● 逮捕の理由があること
容疑をかけられている対象者が、罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由がある」ことが求められます。単に「疑わしい」というだけでなく、客観的な証拠などをもって判断できることが要件となります。その一方で、「確実に罪を犯した」という確定的な証拠までは必要とされません。
● 逮捕の必要性があること
容疑をかけられている対象者が、逃亡または証拠隠滅を図るおそれがあることも、逮捕の要件です。
逮捕の理由と必要性が認められる場合には、警察や検察官からの請求を受けて、裁判官が「逮捕状」を発付します。
憲法33条は、現行犯として逮捕される場合を除いては、令状によらなければ、逮捕されない旨規定し、原則としては、逮捕状なしでは逮捕されません。ただし、「現行犯逮捕」などの場合には、逮捕状がなくても逮捕されることがあります。 -
(3)逮捕の種類
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
● 通常逮捕
裁判官が発付する逮捕状にもとづいて執行する、原則的な逮捕を、「通常逮捕」といいます。
犯行の後日、逮捕状をもった捜査員が自宅に訪ねてきたり、警察署などに任意同行を求められたりしたうえで身柄を拘束されることになります。
● 現行犯逮捕
罪を犯したそのとき、その場所で身柄を拘束される逮捕を、「現行犯逮捕」といいます。
まさに目の前で犯行を目撃しており、犯人の取り違いが起きる危険が低いため、逮捕状は必要ありません。
また、法律の知識をもっている警察官や検察官のみならず、被害者や目撃者のように目の前で犯行を目撃していれば、一般の私人であっても犯人を現行犯逮捕することができます。
● 緊急逮捕
一定の重大犯罪に限って、犯人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあるために逮捕状を請求している時間がないときに、逮捕状なしで身柄を拘束する「緊急逮捕」が認められています。
ただし、緊急逮捕は、現行犯逮捕とは異なり、逮捕状がいらないわけではありません。
逮捕したのちに検察が逮捕状を請求して発付を受けることが条件となっているため、もし裁判官が逮捕状を発付しなかった場合には、緊急逮捕された人は釈放されることになるのです。
2、犯罪の疑いをかけられて逮捕された後の流れ
犯罪の疑いをかけられた後の流れについて、解説します。
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(1)警察による48時間以内の身柄拘束
警察官に逮捕されると、その時点から、48時間以内の身柄拘束がはじまります。
警察署に連行されて弁解を述べる機会が与えられたのちに、留置場に身柄をおかれて事件に関する取り調べを受けることになります。
法律上、捜査機関の捜査を受けている人を、「被疑者」といいます。
警察は、逮捕した被疑者の取り調べを進めながら、さらに刑事手続きを進める必要があるのかを検討します。 -
(2)検察官による24時間以内の身柄拘束
48時間以内の取り調べを終えた警察は、被疑者の身柄を検察官へと引き継ぎます。
この手続きを「送致」といいます。
なお、「検察官への送致」を省略して「送検」と呼ばれています。
送致を受けた検察官は、さらに24時間以内の制限のなかで、自らも取り調べをおこないます。
ここまでが「逮捕」による身柄拘束の期間であり、合計すると最大で72時間の拘束となります。 -
(3)勾留の決定|最大20日間の身柄拘束
取り調べをしたのちに、「さらに身柄拘束を続ける必要がある」と判断した検察官は、裁判官に「勾留」の許可を求めます。
この手続きを「勾留請求」といいます。
請求を受けた裁判官が許可すると、逮捕ではなく勾留による身柄拘束が開始します。
勾留が決定した被疑者の身柄は警察に戻され、検察官による指揮を受けながら、警察の取り調べが続きます。
勾留の期限は10日以内ですが、延長を請求して認められた場合には、さらに10日以内の延長が可能です。
つまり、最長で20日間、勾留される可能性があるのです。 -
(4)起訴・不起訴の決定
勾留が満期を迎える日までに、検察官は起訴か不起訴かを決定します。
刑事処分を求めると判断されれば起訴、その必要はないと判断されれば不起訴とされます。
令和3年版 犯罪白書によると、刑法に定められている罪を犯した被疑者が起訴された割合は37.4%でした。つまり、たとえ逮捕されても、起訴されて刑事裁判に発展する割合は4割にも満たないのです。 -
(5)刑事裁判
検察官に起訴されると、それまでは被疑者と呼ばれていた立場から、「被告人」へと変わります。被告人として刑事裁判で審理されて、証拠をもとに有罪か無罪かが判断されたのちに、有罪の場合は法律で定められた範囲の量刑が言い渡されます。
上述してきた通り、罪を犯したからといって、逮捕されたり起訴されたりするとは限りません。
しかし、本邦では、検察官が起訴した事件の99%以上に有罪判決が言い渡されています。つまり、起訴されてしまうと、有罪を避けることはかなり困難なのです。
3、逮捕を回避するための、3つの対応
逮捕されると、警察・検察官の段階で合計72時間、勾留で最大20日間、あわせて最大23日間にわたって、社会から隔離されてしまうことになります。
社会生活や私生活に甚大な影響が及ぶために、罪を犯したとしても、逮捕されることは可能な限り回避すべきでしょう。
以下では、逮捕を回避できる可能性を高めるための方法を解説します。
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(1)被害者との示談を進める
被害者が存在する事件なら、被害者との示談を進めましょう。
真摯(しんし)に謝罪したうえで、被害額や精神的苦痛に対する慰謝料を含めた示談金を支払い、被害届や刑事告訴の取り下げを求めてください。
被害者が被害届や刑事告訴を取り下げれば、原則的に捜査が終結することになり、逮捕を回避できます。 -
(2)任意の取り調べに応じる
すでに容疑をかけられて特定されているなら、警察から「任意で事情を聞かせてもらいたい」と連絡が入ることがあります。
正当な理由なく任意の取り調べに応じない場合、警察が「逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある」と判断しやすくなるため、逮捕される可能性が高まります。
したがって、可能な限り、任意の取り調べには応じるべきです。
なお、逮捕されずに進む事件を「在宅事件」といいますが、この場合でも、起訴されて厳しい判断が下されることもあるのです。 -
(3)警察に自首する
まだ事件や犯人が捜査機関に発覚していない段階であれば、「自首」も、逮捕を回避するための有効な手段となります。
自ら捜査機関に犯人として名乗り出て、自らの処罰を求めることで、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがないことを警察に主張できるためです。
また、自首が有効に認められると、刑事裁判で裁判官が「減軽」を適用し、刑罰が軽くなる可能性もあります。
自首が有効に認められた場合でも、裁判官が減軽を認めないこともあります。そのため、自首すべきかどうかは、慎重に判断する必要があるでしょう。
お問い合わせください。
4、逮捕の回避を実現するための弁護活動
逮捕を回避したいと望んでも、個人での対応には限界があります。できるだけ速やかに弁護士に相談して、サポートを求めることをおすすめします。
以下では、依頼を受けた弁護士が実施できる弁護活動について、解説します。
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(1)被害者との示談成立を目指す
刑事事件を穏便なかたちで解決するうえでもっとも有効な手段は、被害者との示談を成立させることです。
弁護士は、被害者との示談交渉を代行することができます。また、加害者本人が示談を申し出ても被害者に断られる場合がありますが、弁護士が代わりに連絡することで、被害者が示談に応じてくれる可能性があります。
弁護士に依頼することで、被害者の感情を尊重しつつ、一方的に不利な条件を押し付けられないかたちで示談を成立させられる可能性が高まるでしょう。 -
(2)捜査機関に逮捕の必要はないことをはたらきかける
逮捕には「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が求められます。
罪を犯したのが事実であれば「逮捕の理由」は否定できませんが、「逮捕の必要性はない」と主張することは可能です。
弁護士に依頼すれば、任意の取り調べに応じる意向があることや社会生活への影響が大きく逮捕は不適当であることなどを、捜査機関に対して客観的に説明することができます。 -
(3)逮捕されても早期釈放を実現する
逮捕されたとしても、検察官が必ず起訴をするとは限りません。
しかし、逮捕された事実はテレビや新聞などで報じられてしまう可能性があり、家庭・会社・学校といった社会生活に影響を及ぼすおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、勾留請求にせんだって被害者との示談を成立させることで勾留を回避したり、勾留決定に対して異議を申し立てたりするといった対策を実施して、早期釈放を実現できる可能性が高まります。
逮捕から起訴までのタイムリミットは最長でも23日間しかありません。早期釈放を実現できないと、社会生活への悪影響が大きくなるだけでなく、検察官が起訴に踏み切って有罪判決が言い渡されてしまう危険も高まってしまいます。
逮捕による悪影響や厳しい刑罰を回避するためには、できるだけ早く、刑事事件の解決実績が豊富な私選弁護人を選任することをおすすめします。
5、まとめ
警察に逮捕されてしまうと、家庭・会社・学校といった社会生活から隔離されて、最長で23日間にわたって不自由な生活を強いられてしまいます。そのまま刑事手続きが進めば刑事裁判へと発展して、厳しい刑罰が科せられてしまうおそれがあるため、早期の対応が重要になります。
宮崎県内にご在住で、「逮捕されそうだという不安を抱えている」「逮捕を避けたい」「逮捕後の早期釈放や不起訴を実現したいなど」のお悩みがある方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスにまでご相談ください。
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