同僚と一緒にご相談。2人併せて約2000万円の解決金を得た。訴訟により、仮眠時間の労働時間性が認められた事例

  • cases594
  • 2020年06月17日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 設備管理
  • 残業代請求
  • 訴訟
  • 同僚
  • 仮眠時間
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 訴訟により、同僚と2人併せて約2000万円(1人あたり約1000万円)の解決金を得た

ご相談に至った経緯

IさんとNさんはホテルの設備管理の業務に従事していました。

勤務日や勤務時間はシフトによって決定されていて、日によっては仮眠時間・休憩時間を含めて24時間勤務をする日もありましたが、実際には満足に休憩をとることもできず、仮眠時間も設備に異常が発生すれば仕事をする必要があり、また終業時刻が延長されることも日常的にあったにも関わらず、残業代が一切支払われていませんでした。

それに疑問を抱き、ベリーベストにご相談いただきました。

ご相談内容

上記のとおり、IさんとNさんには残業代が全く支払われていませんでした。
休憩や仮眠をとれないばかりでなく、労働時間管理もきちんとされていなかったようです。

IさんとNさんはご自身でも会社に訴えかけましたが、会社はきちんと対応してくれなかったとのことで、まもなく退職予定であることから、退職後は弁護士を入れて残業代を請求したいとのことでした。

変形労働時間制、仮眠時間・休憩時間の労働時間性、労働時間の立証等様々な争点がありそうな事案でした。

ベリーベストの対応とその結果

ベリーベストでは、まず、会社に対して書面を送り資料の開示を求めました。
しかしながら、会社は未払いの残業代は一切ないとして、資料の開示すら拒みました。

もっとも、IさんとNさんの手持ちの資料で一定の立証は可能だと思われましたので、相談の上、訴訟を提起することとしました。

訴訟提起後は、会社も資料を開示してきました。予想していたとおり、変形労働時間制の有効性、仮眠時間・休憩時間の労働時間性、労働時間の立証などが争点となったことから、裁判例の調査をして類似する事案からヒントを得て主張を検討しました。

訴訟の中で和解交渉もありましたが、会社は請求額の半分程度の金額しか支払うと言わなかったため、折り合うことができず、和解は成立しませんでした。

証人尋問や原告本人尋問を経て、判決に至りました。当方の主張が概ね認められ、利息も含めると原告2人に対して2000万円近くの支払を命じる判決となりました。

会社は控訴をしましたが、控訴審でも当方の主張が認められ、無事解決となりました。

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