ヘッドハンティングを受けた会社との採用内定トラブル。約380万円の損害賠償を請求されたが、5万円の支払いに減額できた
- cases593
- 2020年06月12日更新
- 50代
- 男性
- 教育関連業
- 採用
- 内定
- トラブル
- 損害賠償
- 減額
- ■解決結果 損害賠償を請求をされたが、約380万円の請求→5万円の支払いに減額
ご相談に至った経緯
Aさんは、教育関係のお仕事をされていました。SNS上でも教育関係のコラムを公開しており、生徒からも良い先生であるとの高い評価を受けていました。
Aさんは、Aさんの評判を目に留めた予備校からヘッドハンティングを受けました。
Aさんは、予備校の代表者から熱心に勧誘され、検討した結果、その予備校で教鞭をとることにし、予備校からの内定を承諾しました。
しかし、その予備校は体制がずさんで、Aさんに対し、何の教科を担当してもらう、ということを述べただけで、学習指導要領もなく、教員用テキストも配布せず、Aさんが打ち合わせをもちたいと何度も言っていたにも関わらず、勤務開始の1週間前になっても、Aさんが担当する教科の指導内容について、何らの打ち合わせももたれませんでした。
また、Aさんは、地元での勤務を希望しており、予備校も地元で勤務してもらう旨述べていたにも関わらず、勤務開始の2週間前にAさんに配られた勤務予定表では、Aさんの勤務地は全国各地となっていました。
Aさんは、予備校で勤務を開始する3日前に予備校の内定を辞退しました。
なお、Aさんは、勤務開始から1か月間は、予備校の入校ガイダンス用の無料公開講義を担当することになっており、実際に有料の講義を担当するのは2か月目からの予定でした。
その後、予備校代表者から、Aさんに対し、損害賠償を支払えとの書面が届きました。
Aさんは損害賠償を支払うつもりはなく、支払いませんでした。
すると、予備校から、Aさんに対し、380万円あまりの損害賠償の支払いを求める訴訟が提起されました。
ご相談内容
Aさんは、損害賠償を支払う必要があるのか、訴訟の対応をどのようにすればよいのか、弁護士に相談に来られました。
弁護士は、当初の労働条件と異なる勤務地を命ずるなど、内定辞退の原因は主に予備校にあること、また、実際に予備校には損害が生じていないと思われることから、裁判所が予備校の請求を認める可能性は低いと伝えました。
Aさんは、不当な訴訟に対抗すべく、弁護士に訴訟の対応を依頼することにしました。
ベリーベストの対応とその結果
裁判官も当方の主張が正当であるとの心証を開示してくれましたが、裁判がAさんの居住地から遠方の裁判所で行われており、訴訟を継続すると交通費などの費用がかかるため、早期解決のため和解をすることにしました。
予備校は、解決金として20万円の支払いを求めてきましたが、弁護士が、20万円は高額にすぎると交渉し、最終的にAさんが予備校に解決金として5万円を支払うことで和解が成立し、訴訟は終了しました。
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