入社後わずか2か月程度で突然解雇通知が!1年分の給料相当額を得て解決

  • cases586
  • 2020年03月12日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 不当解雇
  • 訴訟
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 当初は復職を希望していたが、訴訟により1年分の給料相当額の解決金を得て和解し、退職

ご相談に至った経緯

Aさんは、中途採用で入社後わずか2か月程度しか経過しておらず、実際の業務を行うようになってから1か月しか経過していないのに、会社から突如10日後に解雇する旨の通知を受けました。
しかもその理由は、「会社の代表者とウマが合わない」というような抽象的なもので、具体的な指導などを受けることすらかないませんでした。

突然の出来事で混乱する中、中途採用で会社からのスカウトを受けて入社をしたのに、このような一方的な解雇は許されないのではないかと考え、会社へ戻ることを求めてその4日後にベリーベスト法律事務所の無料相談を申し込みました。

ご相談内容

Aさんは、丁寧に自分の受けた不合理な解雇について、また、会社から解雇されたことにするのか、それとも退職勧奨を受けて円満に退職したことにするのかを選べと迫られていることを弁護士に相談しました。

その相談を受けて弁護士は、解雇が有効と認められるためには、その解雇について「客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上、解雇をすることに相当性があると評価される場合に限定される」ということを説明しました。

また、Aさんが試用期間中であり、かつ、中途採用であることから即戦力としての能力を求められる側面があり、「通常の解雇と比べて、解雇自体が有効と判断される可能性もあるけれども、今回の解雇は行き過ぎたものであり、違法であると思われる」こと、そのため、「復職をすることも可能であると見込まれる」という見通しをアドバイスしました。

ベリーベストの対応とその結果

ベリーベストの弁護士は、これまでの経験から、一般的に会社側が一旦解雇あるいは退職させた労働者を交渉で復職させることはまず考えられないと判断して、復職を目指すAさんのためには交渉を行うという方法ではなく、訴訟を起こして、すぐにAさんの主張を裁判所に聞いてもらうべきであると判断しました。

Aさんも弁護士の判断を信用して、Aさんと一緒に弁護士は裁判を起こして、さらに、Aさんへ失業手当の仮給付を受けるという方法もあることをお伝えし、実際にAさんは失業保険の仮給付を受けることで、当面の生活を送ることとしました。

訴訟提起は迅速に行えたものの、会社側は、Aさんは合意退職をしたのだと主張したり、裁判所から促されて、もし合意退職していないとしても、解雇されたのだと主張をしてAさんが復職することを妨げようとして争いました。

しかし、Aさんから依頼を受けた弁護士が適切に反論を行ったところ、裁判所も合意退職はもちろん解雇についても会社側の主張を認めないという見通しであることを弁護士に伝えました。

とはいえ、このような会社に勤め続けることへAさんは疑問を持っていました。
そこで、解決金を受け取る方法で、会社から退職するという方針で和解をすることにしました。

そこでの和解金額について、裁判所は年収の半額程度を呈示しましたが、弁護士はAさんとも打ち合わせをしたうえで、拒否し、1年間分を払うよう強く求めました。
そうしたところ、裁判所は会社側へ1年間分の給料相当額を支払うことを検討するよう伝え、会社は結局これを飲みました。

そのため、Aさんは会社を退職することにはなりましたが、1年分の給料相当額というまとまったお金を得ることができました。


■解決のポイント
こちらに不利な事情、例えば、試用期間中であったことや中途採用であったことを考慮しても、解雇が無効であると早期に見通しを立てることができたことから、裁判所より呈示を受けた金額で引き下がる必要はないと判断できたのだと思います。

また、当初交渉を行ったとしても、これほどまとまった金額を支払う方法での解決は望めなかったと思われます。そのため、適切な見通しということが今回の解決へ至ったポイントと言えます。

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