モラハラを理由に離婚したい! 必要な証拠と行うべき手続きの流れ
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宮崎市女性相談室では、配偶者や恋人からのDV・モラハラに悩む方への無料相談窓口を設けています。
「妻は夫に従うものだ」「家庭内のいざこざを他人に話すのは恥」という価値観は過去のものです。万が一、あなたが配偶者から日常的に暴言を浴びせられるなどのモラハラを受けているのであれば、これらの行政窓口や専門知識のある第三者に相談しましょう。
もしも、モラハラを理由に離婚を検討する場合、モラハラの事実を証明する証拠が重要となります。具体的にはどのような準備が必要なのでしょうか。宮崎オフィスの弁護士が解説します。
1、モラハラとは
モラハラは「モラルハラスメント」の略称です。肉体的な暴力は伴わない精神的な暴力・虐待などを指します。
モラハラの例として、以下のような行為が挙げられます。
- 大声でどなる、なじるなどの行為を繰り返す
- 生活費を渡さないなど経済的な自由を奪う
- 周囲との付き合いを邪魔し、社会的なつながりを断ち切る
- 子どもに危害を加えるそぶりをする、子どもにあなたの悪口を言い聞かせる
モラハラの原因は、モラハラ加害者自身の価値観や精神的な安定に根差す部分が大きいものです。それは男女間の固定的役割分担意識、経済力の格差、男尊女卑の価値観など、わが国の構造的な問題も内包しているのかもしれません。
モラハラ加害者の特徴として、自らより強い相手や周囲にはよき配偶者であるようにふるまうケースが多々あります。逆に、自らよりも弱い、目下と感じる相手に対しては無自覚に高圧的な態度を取っているケースも少なくないでしょう。また、指導している、教えてやっているという感覚があり、モラハラをしているという自覚がないケースがほとんどです。
カウンセリングなどの治療を通じて関係性を改善できる可能性はありますが、本人が治療したいと考えていなければ、状況の改善は難しいといえるでしょう。本人がモラハラの指摘を受けて逆上するなど、歩み寄りが不可能であれば、離婚したいと考えることも無理からぬことです。
2、モラハラを理由に離婚するには、証拠が重要
そもそも離婚は、夫婦の合意があれば、双方が署名押印した離婚届を提出するだけで成立します(協議離婚)。
しかし、モラハラ加害者は基本的に、自分を怒らせる相手が悪いと考えているケースが多いものです。そのため、妻から離婚を切り出した場合、素直に協議離婚に応じないケースも少なくないでしょう。
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(1)証拠が必要な理由
配偶者が離婚を拒否し、協議離婚ができない場合は、調停や裁判によって離婚を目指すことになります。
このとき、調停委員や裁判官は、双方の言い分を聞くとともに証拠からモラハラの事実があったかどうか、またその度合いがどのようなものであったかを判断します。証拠の有無は、離婚条件や離婚の判断に大きく影響します。
離婚という目的を達成するためには、モラハラがあったことを基礎付ける客観的な証拠があることが重要です。 -
(2)どのような証拠を集めればいい?
モラハラは肉体的な傷が残らないため、決め手となる証拠をつかみにくいものです。そのため、ひとつひとつのモラハラ被害をなるべく客観的な記録で積み重ねることが重要です。
証拠の例として次のようなものが挙げられます。
●暴言の録音
モラハラに該当するか判断しやすいのが、暴言の録音データです。スマートフォンの録音でも問題ありません。スマートフォンやICレコーダーなどを常に手元に置き、暴言を録音することができれば、加害の度合いや期間、回数の証明にもなるでしょう。なお、暴言だけを録音するのでなく、暴言がされた状況の把握に必要となりますので、一定時間は暴言の前後の会話も録音することが望ましいです。
●モラハラ行為を書きとめた日記
録音が難しい状況であれば、相手の言動を日記などに記録しておくとよいでしょう。複数回分の記録があれば、証拠としての信頼性も上がります。後々、改ざんしたと相手に言われないように、ボールペンなど消せない筆記用具を用いて、内容、時間を極力詳しく書き記しておきましょう。
●物・写真による記録
物が壊されたり、客観的な状態から何らかの争いがあったと推認できるような証拠や状態になった場合には、壊された物を保管したり、写真に残したりしておきましょう。
●医師の診断書
モラハラによって不眠や動悸(どうき)、パニック障害、PTSDなどの症状が現れる可能性があります。精神的に違和感を覚えたら、早期に心療内科や精神科を受診し、症状のみならず、自分が置かれた状況や、相手の行為等を医師に告げましょう。医師が作成したカルテがモラハラ認定の証拠になることがあります。
また、医師の診断がつくようであれば、診断書をもらっておきましょう。医師による診断書は重要な証拠のひとつとなります。
●警察などへの相談履歴
警察や冒頭でご紹介した女性相談室などへ相談すると、相談した日時や内容が記録されることがあります。もちろん、相談内容は第三者には開示されませんが、相談した本人の請求であれば、裁判のための証拠として相談を受理した情報は提示してもらえるはずです。
3、モラハラを理由とした離婚までの流れ
話し合いによる夫婦の歩み寄りが不可能で、協議が困難ならば、交渉から弁護士を立てることをおすすめします。
まずは、離婚までの大まかな流れを確認しておきましょう。
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(1)モラハラの証拠を集める
前述の通りモラハラの証拠は非常に重要です。できる限りモラハラの証拠を集めましょう。
ただし、これは一定期間モラハラに耐えなければならないというわけではありません。もし、心身の危険を感じる場合には、警察、自治体の窓口や弁護士にすぐ相談し、母子シェルターなどへの避難も検討してください。 -
(2)別居
調停や裁判に先立ち、別居するのも一案です。配偶者と距離を取ることで、モラハラからまずは自分や子どもを守ることにもつながるでしょう。
また、通常は、別居期間が長くなるほど、夫婦関係がすでに破綻しており、修復の見込みがないとして離婚も認められやすくなります。
別居後の生活費に不安がある場合でも、婚姻費用として配偶者に生活費を請求することが可能です。ただし、別居を開始した場合に、相手方から、「合理的な理由もなく勝手に出て行ったのだから、婚姻費用は支払わない」「子どもを置いて出て行ったのだから親権は渡さない」などと主張されてしまうこともあります。
別居する際は、別居に相当な理由があるといえるのか、また、調停や裁判に向けて十分な証拠が集まっているかを含めて、事前に弁護士へ相談してから実行することをおすすめします。 -
(3)交渉・調停離婚
離婚の交渉に相手が応じない、または、応じないことが明らかである場合には、離婚調停の申し立てを行います。
離婚調停を家庭裁判所へ申し立てます。その際、一般的には次のような書類が必要になります。- 夫婦関係調整調停申立書
- 夫婦の戸籍謄本
これらの書類作成は、弁護士に作成を依頼することも可能です。
離婚調停に要する期間は数か月で、場合によっては1年以上かかることもあります。調停の際は、夫婦は顔を合わせることはなく、それぞれ別々に調停委員からの呼び出しに応じて陳述書や回答書のやりとりを行います。顔を合わせて交渉をしなくてよい点は大きなメリットでしょう。
ただし、モラハラの加害者の多くは他者や目上の者には好感度が高まるようなふるまいができるといわれています。場合によっては、あなたの主張が信じてもらえないという事態にもなりかねません。できれば弁護士に依頼し、モラハラがあったことをしっかりと主張・立証したほうがよいでしょう。
なお、離婚を前提にした調停では、親権、慰謝料、養育費、財産分与などについても話し合うことができます。双方の条件に折り合いがつけば、離婚調停が成立し、調停調書が作成されます。通常は、調停成立の日が離婚した日となります。そして、調停成立の日から10日以内に調停調書を添付して離婚届を市区町村役場へ提出します。 -
(4)裁判離婚
調停が不調に終わった場合は離婚裁判を行うことになります。なお、離婚においては裁判を行う前には原則として調停を経る必要があります。(調停前置主義)
なお、民法では、一定の事由がある場合には裁判によって離婚できるとされています。これを「法定離婚理由」といい、民法第770条1項1号から5号に示されています。- 不貞行為(民法第770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
モラハラは、このうち「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
裁判は、状況によっては1年以上の長期戦となることもあります。離婚という目的を達成するためだけでなく、短期に決着させるためにも、早期から弁護士に依頼し、十分な準備を重ねておきましょう。
4、まとめ
モラハラ被害の渦中にあっては、当事者同士で解決することはできないケースが非常に多いものです。そもそも対等に話し合うことができるならば、モラハラの被害を受けることも少ないでしょう。
あなたがこれ以上傷つくことなく、夫婦関係を終わらせるためには、弁護士を介して交渉することをおすすめします。モラハラを理由に離婚を決断したのであれば、なるべく早く、ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスへご相談ください。確実な証拠集め、調停や裁判のサポートを含め、あなたの望む未来につなぐため、力を尽くします。
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